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【電話・インターネット投票】約定の変更(7月26日(金曜)付け)
https://www.jra.go.jp/news/202406/062602.html
禁止・注意事項について
https://www.jra.go.jp/dento/member/soku/kinshi.html
加入者ご本人以外の方に投票申込みをさせたり、他人からの委託により投票申込みをしてはいけません。また、20歳未満の者が投票申込みをすることのないように特に注意して下さい。加入者本人以外の方への名義変更、加入資格の譲渡等は一切できません。また、加入資格の貸し借り等も一切禁止します。万一これらの行為を行った場合は、解約させていただきます。
何処が 何が 変わったのか よく分からん・・
普通 、何か 変えたなら 対比表とか載せん・・?
とりあえず 他人の馬券は買ったらあかんというのは まぁ 分かる・・(いうて 馬券売り場で 何か 他人から指示受けて 馬券買ってそうな人はいますけど・・)
何か みてたら
インターネット投票を利用して取得したすべての情報に関する知的財産権は競馬会に帰属しています
みたいな 文面あるんですけど
・・?
どういうこと・・?
まぁ 仮に 知的財産権は競馬会に帰属して いたとして
何が どうだと・・?
これ 書いてる人も 分かって 書いてる・・?
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ミント(minto)|2024年6月26日 21:51 | ![]() |
インターネット投票の馬券はインターネット登録者の投票に
よる儲けとみなすということ
つまり、高額配当した税金が発生すれば、インターネット
登録者の納税責任になりますということ。
(変更前が違っていたとも思えないのだが・・・?)
実際に頼まれて的中して、稼ぎを依頼人に渡したと
言っても通用しませんよということかな。
知的財産権の件は本当によく分からない記述だと思うが、
投票内容情報を著作権扱いで権利とみなして、的中馬券代価
が支払われるということを言いたいのだろう。
お金のやりとりは金融機関を通したネット決済だから、競馬会
がお金を支払う責任主体者であることの根拠を著作権で規定し
たものと解釈できる。
余計迷惑なことを書いてしもうた。
ミント(minto)様
コメントありがとうございます
もしかしたら 中の人は 内容分かって書いているかも知れませんけど 一般の人は 解説されないと 分からないですからね
ある日 突然 JRAから何か言われて (約定で)何を言っていたのか 分かることになるのでしょうか
まぁ でも 普通に 馬券を買っている分には 関係ない・・ということで いいんですかね(関係あったとしても 言われるまで 知りません、分かりません?)