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外れ馬券も経費と認める判決!最高裁確定!!

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外れ馬券も経費と認める判決 最高裁

競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。

この裁判は、競馬の勝ち馬を予想するソフトを使って、インターネット上で馬券の大量購入を繰り返していた大阪の元会社員の被告が、当り馬券で得た通算の払戻金30億円余りを税務申告せず、脱税の罪に問われていたものです。

元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、本人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。

この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

国税庁は運用の見直しを迫られますが、競馬の目的が娯楽なのか経済活動なのかをどう見極めていくのか、課税の公平性を保つうえで難しい課題を突きつけられることになりました。

国税庁「謙虚に受け止め適正な課税に努める」
外れ馬券の購入費を必要経費と認めた最高裁判所の判決について、国税庁は「国税庁の見解と異なる判断が示された点は謙虚に受け止め、適正な課税に努めたい」というコメントを発表しました。

最高検察庁「最高裁の判断を真摯に受け止める」
最高検察庁は、「検察官の主張が認められなかったことは遺憾であるが、最高裁判所の判断なので真摯(しんし)に受け止めたい」というコメントを出しました。

専門家「実態に即した判決」
弁護士で、税金を巡る訴訟に詳しい、青山学院大学法学部の三木義一教授は最高裁の判決について「インターネットで馬券を網羅的に購入する行為は、もはやギャンブルといえず営利を目的とした経済活動だと判断していて実態に即している」と評価しています。

そのうえで「国税庁は昭和40年代に作られた判断基準を画一的に運用するのを改めて、不合理な課税問題
が起きないように実態に合った課税をしていく必要がある」と指摘しました。

「所得の分類」で判断異なる
馬券を大量に購入して得た巨額の払戻金について、国税庁と裁判所では所得の分類に対する判断が異なりました。

国税庁の運用では、競馬の払戻金は、福引きの賞金や保険の満期で受け取る金などと同じ、一時的または偶発的に生じた所得、「一時所得」に分類されています。
税法では、「一時所得」を計算する際に必要経費として控除できるのは、「収入の発生に直接要した金額」と規定されています。

このため国税庁は、競馬の払戻金への課税では、当り馬券の購入費だけを必要経費とし、外れ馬券の購入費は経費と認めていませんでした。

今回の裁判で元会社員は払戻金を得ても納税分を残さず、その大半を次の馬券の購入費に充てていました。
こうして得た払戻金は、通算で30億円余りに上りますが、その一方で、このうち29億円は馬券に費やしていて、元会社員にとっての「もうけ」は差し引き1億円余りでした。

ただ国税庁の運用では、29億円のほとんどを占める外れ馬券の購入費は一切経費として認められないため、30億円余りの払戻金から当たり馬券の購入費だけを控除して計算した、5億7000万円が納税すべき額とされました。

これに対して裁判所は、網羅的に多数回、馬券を購入する行為は競馬を娯楽として楽しむものとはいえず、もはや経済活動に当たるとして「雑所得」に分類すべきだと判断しました。

この「雑所得」には先物取引やいわゆるFX取引などがあり、年間を通じた実質的な利益に課税されます。
税法では、「所得につながる業務で生じた費用の額」を経費として控除できるとされているため、外れ馬券の購入費も一連の経済活動に必要な経費として認められることになります。
その結果、元会社員の納税すべき額は5000万円まで大幅に減ることになったのです。
(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150310/k10010010371000.html


「外れ馬券も経費」認める 最高裁が初判断

競馬の払戻金を申告せず約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員男性(41)の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と初めて判断し、検察側の上告を棄却した。

男性は予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量に継続購入していたが、これが「営利目的の継続的行為」と判断され、外れ馬券も経費計上が認められた。一般の愛好家に直接の影響はないが、競輪や競艇などの公営ギャンブル全般で、同様の購入方法であれば経費と認められることになりそうだ。

約5200万円の脱税だけが成立するとした懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の一、二審判決が確定する。

判決によると、男性は2007~09年に計28億7千万円分の馬券をネット購入し、総額30億1千万円の払戻金を得た。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10H6P_Q5A310C1000000/


外れ馬券の購入費が「経費」にあたるかどうかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、「経費にあたる」と判断し、検察側の上告を棄却する判決を言い渡した。

所得税法違反に問われた元会社員の男性(41)を懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額を大幅に少なく認定した1、2審判決が確定する。

外れ馬券の購入費は収入から控除できるとの判断だが、競馬の予想ソフトで馬券を大量購入する男性の手法は特殊で、一般の競馬ファンには当てはまらない。

国税庁はこれまで、馬券の払戻金は偶発的に生じた「一時所得」に分類し、当たり馬券の購入費しか経費として認めていなかった。

同小法廷は、男性が予想ソフトに独自の分析を加え、中央競馬のほぼ全レースで毎週、馬券を自動購入していた点を重視。「長期間にわたり網羅的な購入で多額の利益を上げており、営利目的の継続的な行為だった」と指摘し、男性が得た払戻金は必要経費が幅広く認められる「雑所得」だと判断した。

男性は3年間で約29億円近く馬券を購入し、30億円余の払戻金を得たが、申告していなかった。検察側は経費を約1億3000万円しか認めず、課税額は約5億7000万円だと主張したが、1、2審判決と同じ今回の判断に基づけば、課税額は約5200万円に減ることになる。
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150310-OYT1T50137.html


【まとめ】
裁判所は、網羅的に多数回、馬券を購入する行為は競馬を娯楽として楽しむものとはいえず、もはや経済活動に当たるとして「雑所得」に分類すべきだと判断しました。

うむうむ。その通り。
ただ競馬は株やFXのようにカネだけでなく、夢やロマンの部分が大きいですけどね。

最高検察庁も「検察官の主張が認められなかったことは遺憾であるが、最高裁判所の判断なので真摯に受け止めたい」というコメントを出しました。
当たり前だろ。

最高裁判所。信頼して良かった。

弁護士で、税金を巡る訴訟に詳しい青山学院大学法学部の三木義一教授は最高裁の判決について「インターネットで馬券を網羅的に購入する行為は、もはやギャンブルといえず営利を目的とした経済活動だと判断していて実態に即している」と評価しました。

とにかく良かった。

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