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二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴―東京高裁
時事通信 / 2016年4月21日 16時7分─ http://www.jiji.com/jc/article?k=2016042100552&g=soc
競馬の外れ馬券の購入費を経費と認めず、6年間で所得税など約1億9400万円を追徴課税したのは違法だとして、北海道の男性が国に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。菊池洋一裁判長は、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、男性側の逆転勝訴を言い渡した。
外れ馬券購入費の経費算入をめぐっては、最高裁が昨年3月、「購入期間や回数、頻度などを総合考慮して判断する」との基準を示し、コンピューターの自動購入ソフトを使っていたケースで算入を認めていた。
今回の男性について、一審は「レースごとに個別に予想しており、機械的に購入していたとまでは言えない」として請求を棄却したが、菊池裁判長は「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていた」と指摘。一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはないとして経費算入を認めた。
判決によると、男性は2010年までの6年間に総額約72億7000万円の馬券を購入、約5億7000万円の利益を上げた。
札幌国税局の話 国側の主張が認められなかったことは残念だ。(2016/04/21-16:08)
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