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中央競馬に関して配当金計算の上で出た端数についての規定は競馬法第10条にあります。
第十条 払戻金を交付する場合において、前三条の規定によつて算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
2 前項の端数切捨によつて生じた金額は、日本中央競馬会の収入とする。
要するに的中馬券での払い戻し額は25%の税金を引いての10円単位なので、1円未満どころか
9円以下は四捨五入ではJRAは損することもあるので、9円以下は切り捨てだよね!
ってことは、年間の各レースの各種払い戻し馬券の端数って年間では膨大な収入だよね(*^-^*)
もしかしてこの端数額はJRAでは特別処理で職員たちが使い放題・・・ってことは???
なんせここはネコババが得意な官庁の天下りでもあるしなあ・・・(笑)
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